明石歩道橋事故 強制起訴へ異例の紆余曲折、JR脱線の議決も影響か(産経新聞)

 平成13年7月に起きた明石歩道橋事故をめぐり、当時の明石署副署長、榊和(かず)晄(あき)被告(63)が20日、業務上過失致死傷罪で強制起訴された。神戸地検による4度にわたる不起訴と、検察審査会への3度の申し立て。全国初の強制起訴に至るまでには、異例ともいえる紆(う)余(よ)曲折があった。

 事故から10カ月近くがたった14年5月、兵庫県警は事故当時の明石署の署長や榊被告を含む計12人を書類送検。しかし、同年12月に地検が起訴したのは、当時の明石署地域官と明石市の担当者3人、警備会社幹部の計5人だけだった。

 これを不服とした遺族らは署長と榊被告の起訴を求め検察審査会に申し立て。その後は審査会が起訴相当と議決するたびに地検が不起訴とすることが繰り返され、その間に元署長は病死した。

 しかし、改正検審法が21年5月に施行されると、事態は展開。神戸第2検察審査会は今年1月27日、全国初の起訴議決を出し、神戸地裁から選任された指定弁護士3人が榊被告を強制起訴することになった。

 改正検審法は議決から強制起訴までの期間を「すみやかに」とだけ定めている。だが受任当初、指定弁護士の一人は「1、2カ月で起訴するのは絶対に無理。じっくり半年ぐらいかけて捜査記録をみたい」と話していた。

 にもかかわらずこの段階での起訴に踏み切った背景には、証拠書類の最低限のチェックが済んだことは当然ながら、3月26日にJR福知山線脱線事故で全国2件目の起訴議決が出たことも影響したとみられる。

 脱線事故は時効成立が今月末に迫っており、指定弁護士は事故から5年となる今月25日までに強制起訴することを明言。歩道橋事故の指定弁護士としては、2カ月遅れで起訴議決が出た脱線事故よりも起訴が後になるわけにはいかないとの判断も働いたようだ。

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